媒介契約


正式にご所有不動産の売却を決断されましたら、

不動産の売却活動をご依頼いただくために、

媒介契約をご締結いただきます。

媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、

次の3種類があります。

なお、いずれの種類も契約の期間は3ヶ月以内であり、

お客さまからの申し出により更新することができます。

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媒介契約を締結す


 

専属専任媒介契約

お客さまは

依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて

不動産売買の媒介を依頼することができません。

また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と

売買の契約を締結することができません。

依頼を受けた宅建業者は、

物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、

1週間に1度以上販売状況を報告します。



専任媒介契約

お客さまは、

依頼した宅建業者以外の宅建業者に

重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。

依頼を受けた宅建業者は、

売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、

2週間に1度以上販売状況を報告します。


 

一般媒介契約

お客さまは、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。

他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある

「明示型」と通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。

依頼を受けた宅建業者には、

売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。

 

 

  複数の仲介業者と契約 依頼者自ら発見した相手との取引 レインズへの登録義務 活動状況のご報告義務
専属専任媒介契約 × ×
5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし